一般の人が知ってるとちょっとびっくり!!
そんなハイブリッド車(トヨタ)の整備モードへの移行方法を紹介したいと思います。
一般の人が整備モードを使用することは正直ありません。
しかし、ゲームのコマンド入力みたいで楽しいのですよ!笑
『うんちく』として是非知識を深めてください。
※今回紹介している移行方法はトヨタ車です
ハイブリッド車はエンジンとモーターを使用しており、自動車が停止しているときは基本的には燃費向上のためにエンジンを停止させます。
しかし、エンジンを停止してしまうと困るときがあります。
それは車検等で排気漏れの点検や完成検査をするときです。
例えば、
エンジンが停止していては、排気ガスのCO、HCの測定ができない。
TRC(トラクションコントロールシステム)が作動してスピードの測定ができない。
という状態になってしまいます。
そのためハイブリッド車の完成検査の場合、
強制的にエンジンがかかったままの状態
TRCが作動しないように解除
する必要性があり、それを点検するのが整備モードということです。
整備モードへの移行方法は、ディーラーにある診断機で移行する方法と、車両の操作によって移行する方法の2種類があります。
TaSCAN(タスキャン)
GTS(Global Tech Stream)
などの診断機を自動車に接続して整備モードへ移行することが可能です。
民間の整備工場では整備モードへ移行するための診断機がないこともあります。
その場合は、車両の操作によって整備モードへ移行する方法を使用します。
その方法は
イグニッションスイッチをOFFにし、サイドブレーキをかける。
(エンジンを切った状態)
イグニッションスイッチをONにする。
(ブレーキを踏まない状態でスタートスイッチを2回押す)
アクセルペダルを2回踏み込む
(シフトポジションはP)
ブレーキを踏みながら、シフトポジションをNにする。
(サイドブレーキ・輪留めをしていないと車が動くことがあるので注意)
アクセルペダルを2回踏み込む
PポジションスイッチをおしてシフトポジションをPにする。
アクセルペダルを2回踏み込む
メーターがいつもと違った状態になっていれば整備モードへの移行が成功した証です。
整備モードに移行しなかった場合は、『操作が遅すぎる』『操作が早すぎる』可能性がありますので、最初からやり直してください。
最後に、ブレーキペダルを踏みながらスタートスイッチを押してエンジンを始動します。
整備モードはエンジンを停止(イグニッションOFF)すると自動で解除され終了します。
エンジンオイルのエレメント(フィルター)を交換したら、オイル量をあわせるためにエンジンを始動する必要があります。
しかし、整備モードへ移行するのは面倒です。
このような場合は、Ready ONの状態でアクセルペダルを踏めばエンジンが始動してくれます。
※シフトポジションは必ずPレンジを使用してください
ぜひ参考にしてください。
]]>という質問がありましたので回答させていただきます。
ぜひ参考にしてください。
整備工場により使用しているものは様々ですが、トヨタのディーラーで見積もりに入っていた商品は、上の画像にあるブレーキメンテナンスアシストキットというものを使用しているそうです。
入っているものは、
ブレーキ系統の清掃と給油の役割をしていると考えていただければいいかと思います。
実際には、ブレーキのメンテナンスキットで清掃や給油をしなくても問題なく乗れてしまいます。汗
そのため会社の利益のための・・・。
だからといって、
車検等でせっかくブレーキ系統を分解しているのに清掃・給油しないのも・・・。
というのが個人的な自動車整備士としての意見です。
また、点検整備後にブレーキ鳴きが発生しトラブルになってしまうこともあります。
このようなトラブルの場合にブレーキのメンテナンスキットを使用していれば、
『しっかりと清掃・給油ができていないからじゃないか??』
と整備工場に対して再修理を容易にお願いできるという利点があります。
ブレーキクリーナーは、別名でパーツクリーナーとも呼ばれています。
ブレーキクリーナーを使用することで、ペーパーウエスだけでは落としにくい油汚れを容易に落とすことができます。
こちらの商品は、ブレーキ系統だけではなく様々な部品の清掃等に使用されます。
そのため、
様々な請求例があるため一概にはいえませんが、基本的に車検時はブレーキクリーナーを使用して洗浄をする工場が多く、別途請求しているケースが多いようです。
ブレーキクリーナーもメンテナンスキットと同じように、使用しなくても問題なく走行できます。
しかし、ブレーキクリーナーがなければ、
というデメリットがあるため使用したほうがよいでしょう。
ブレーキクリーナーは優れた洗浄効果があるため、つなぎなどの衣類の清掃に使用する人がいます。
しかしこれがとっても危険です。
衣類をブレーキクリーナーで清掃した後に、たばこを吸って引火し火傷。
というような報告が毎年のようにあるので使用には十分注意してください。
『シャシ(スチーム) 洗浄』
『パスタ 吹付』
という見積もりをみたことや、実際に施工してもらったことがあるかと思います。
これらの作業って何してるの?
必要ですか?
というお客様からの声が多いため解説します。
ぜひ参考にしてください。
動画をみていただければイメージできるかと思います。
実際に整備工場などで使われているものは、スチーム(蒸気)ではなく、温水の高圧洗浄です。
下廻りについた汚れを取り除くという作業になります。
(海水が直接かかった場合は早急に洗浄をおすすめします)
などの場合は、これらを落とすためにシャシ洗浄をすることをおすすめしています。
錆止め材を吹き付ける場合、汚れの上から吹き付けてもすぐにはがれ落ちてしまい効果が持続しません。
スチーム洗浄で汚れを落としてから錆止めの施工をすることをおすすめします。
動画のようにエアツール(スプレー缶)で吹き付け施工していきます。
パスタ、シャシブラック、スリーラスターなどの商品は、下廻りが錆びないように吹き付ける防錆剤です。
これらの防錆剤は黒色のものが主流です。
防錆処理の施工は、自動車の下廻りの
『黒い部品のみに吹き付ける場合』
『下廻り全体を吹き付ける場合』
など整備工場によって施工範囲や金額には差があります。
また錆が発生していたとしても錆の進行を抑える効果があります。
施工後は黒く光沢がでるため『見栄えが良くなる』 といった防錆効果以外の利点もあります。
シャシ洗浄や防錆処理の必要性を説明してきましたが、正直なところほとんどの人が施工しなくても問題ありません。
しかし、整備工場が増加し顧客争いが激化している自動車業界にとって、入庫していただけるお客様1台当たりの売上を少しでも上げようとしています。整備工場からすれば必要性を説明して施工してもらいたいばかりなので、本来は必要ない作業ても施工をおすすめしている工場が少なくありません。
実際に、下廻りのシャシ部品が錆びて腐食してしまい、部品の交換が必要となるようなケースは、10年ほどの整備歴でも数えるほどありません。
その数えるほどしかない錆て腐食してしまった例は、トラックなどの過酷な使用状況で使用されている車両であり、年式もかなり古いものばかりです。
一般的に使用している自動車であれば、腐食する前に代替えや廃車となっている現状があるので、過酷な使用状況や長く乗ることを考えていない場合は施工をしなくてもよいでしょう。
しかし、施工したほうが確実に腐食しにくくなるのも事実ですので参考にしてください。
下廻りの洗浄や防錆処理は結構雑に施工されている例が少なくありません。
特に作業時間が決められてしまっているようなディーラーでは施工する時間がなく雑になってしまっている現状があります。
例えば、
そのため、しっかり乾いていなくても防錆処理をはじめてしまったり、しっかり塗料が乾燥していないのに洗車をしてしまい部分的に塗料がはがれ、ムラになってしまうことも少なくありません。
時間が足らなくて施工が中途半端になってしまわないよう
などの対策をして、施工後の出来栄えの確認もしっかりするようにしましょう。
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■コンパクトカー用 17インチ ホイール&国産タイヤSET【送料無料】■WEDSスポーツ SA-15R■1… |
17インチ 7.5J
オフセット +45
PCD 100(5穴)
タイヤサイズ 215/45R17
上記の内容のホイールで計算すると、フロントが少しハミタイして、リヤが0mm(ツライチ)となるホイールでしたが、デザインが気に入ったため購入したということです。実際にホイールを装着するとフロントは約3mmハミタイ、リヤはタイヤがボディーより内側に約1mm入った状態でした。
※測定値は車種・グレードが一緒でも誤差が生じることがあります
ネット等で購入する場合はそのホイールがちゃんと装着できるか、タイヤがはみ出ないか、ハンドルを切ったりしたときに干渉しないかなどを確認してください。少しでもわからないことがあれば問い合わせをすることをおすすめします。
ホイールを固定するボルトの数、ホイールピッチ(PCD)は特に間違える可能性が高いので注意して購入をしてください。
※ホイールピッチ(PCD)とは、ホイールを固定するハブナットの中心をつないでできる円の直径を数値であらわしたもので、100mm又は114.3mmが一般的なホイールピッチになります。
ホイールがはみ出るかどうかはSpec Tankというサイトがとてもわかりやすいので参考にしてください。
参考URL:http://spectank.jp/whl/001100281.html
プリウス ZVW30 前期 ローダウンフェンダートリム(前後set) 塗装済 ヴァリアント ガレ… |
ガレージベリーというメーカーで塗装済みのものを購入しました。
※塗装されていないものも販売されているので間違えないように購入してください。
こちらの商品は幅が8mm(片側)です。またオーバーフェンダーとしての役割だけでなく、まるで車高を落としているかのようにみせることができます。これはタイヤハウスの一部を隠すことで車高を落と(ローダウン)しているようにみせる効果があり数値的にはフロントが約10mm、リヤが約20mmとなります。
取り付けた状態に違和感がないのもお勧めの理由です。
※86(ハチロク)、ヴェルファイア、フィット、ステップワゴン、インサイト、アルファードなどの車種もガレージベリーから発売されています。
取付方法は基本的に両面テープによるものですが、部品ひとつひとつに1箇所の固定が必要です。
固定場所は、画像の赤い点の位置でビス(ねじ)止めとなっています。ビスの取り付けは、事前にドリル等で穴をあける必要があるため初心者の取り付けは難しいと思います。
理由は『外装の技術基準適合性試験』というものが付属書類に入っているからでこれが最高のメリットとなります。この書類には、今回紹介しているガレージベリーのローダウンフェンダートリムが保安基準に適合することを証明しています。この書類によって、車検の時に保安基準に適合しているかどうかを細かく検査する必要がなくなります。ちゃんとした測定機器がない指定工場でも問題なく車検に受かることができます。
※注文する前に『外装の技術基準適合性試験』が付属されるかどうかの確認をするようにしてください。また指定の申請用紙を使用しているのでコピーでは無効となってしまいますので紛失しないようにしてください。
今回紹介したガレージベリーのローダウンフェンダートリムは『外装の技術基準適合性試験』という書類あり、保安基準に適合することが証明されているため何の問題もなく車検に受かることができます。
しかし、『外装の技術基準適合性試験』という書類のないオーバーフェンダーは、たとえ保安基準に適合する部品であっても保安基準不適合と判断される可能性があります。理由はこちらでも紹介していますがディーラーなどの自動車検査員は国の代わりに保安基準に適合することを証明しなければなりません。『外装の技術基準適合性試験』の内容をみていただければわかると思いますが適合性試験はとても大変です。
保安基準に適合することが証明できなければ取り外すことを求められたり、持ち込み検査(運輸支局で車検を受ける)になってしまうことがあるので、少し金額が高くなっても『外装の技術基準適合性試験』により保安基準に適合することが証明されたオーバーフェンダーの購入をおすすめします。
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※車に詳しくない方にも理解できるよう解説しています。投稿されている内容は法令の一部を紹介したものですべてではないため参考程度としてください。
今回紹介する内容はタイヤのはみ出し量が10mm(1cm)を超える場合は対応できない内容となります。これを超える場合は構造等変更検査を受けてください。
≪備考≫
実際の車両寸法と車検証に記載されている寸法が同一であることを前提とします。
タイヤのはみ出し量が1cmまでは大丈夫といってもギリギリをせめてしまうと保安基準に不適合になる可能性があるので避けてください。
今回紹介する内容と別の方法を組み合わせる場合はタイヤのはみ出しを隠すことが可能かもしれません。
『部品の取り付けによる構造等変更検査について』で紹介した内容となりますが、自動車検査証に記載されている寸法と一致しなくても、一定の範囲内であれば記載事項の変更、構造等変更検査が不要になることを利用します。
具体的に説明すると、自動車の幅は自動車検査証に記載されている寸法と±2cmまでであれば保安基準に適合することになっています。いいかえれば、片側1cmまでであれば幅を広げても大丈夫ということなのでタイヤのはみ出しをカバーすることができる可能性があります。
一定の範囲内(片側1cm)で幅を広げたことによりハミタイが解消した自動車は車検に受かるのでしょうか?一定の範囲内で幅を広げてハミタイが解消しても自動車検査証に記載されている幅からすれば、タイヤは確実にはみ出ることになってしまうので保安基準不適合となる気がしますが・・・。
解答としては車検に受かります!!陸運局(運輸支局)に直接確認をしたので間違いありません。しかし、幅を広げたことによってその他の保安基準に適合しなくなる場合は車検に受からないので注意をしてください。
幅を広げる部品の名称はオーバーフェンダー、フェンダーアーチモール(フェンダーカバー)、フェンダートリムなど様々な名称があります。具体的に名称の規定があるわけではないので参考程度として紹介しますが一般的な名称の違いを説明します。
上の画像はジムニーで35mmのオーバーフェンダー(タイヤ上部の黒い部分)になります。幅が広いため構造等変更検査が必要となる商品になります。
オーバーフェンダーは指定外部品で、幅の広いタイヤを装着するための部品、いわゆるタイヤのはみ出しをカバーするために取り付けられる部品をいいます。
上の画像は車種を問わずに取り付けられるタイプのフェンダーモールになります。
フェンダーアーチモール(フェンダーカバー)は指定部品で、ドレスアップやボディーの傷つき防止などの目的から取り付けられるもので、一定の範囲(幅2cm)を超えないものをいいます。しかし、一定の範囲内であってもタイヤのはみ出しを隠すために取り付けられた場合はオーバーフェンダーとなるので注意が必要です。
オーバーフェンダーは指定外部品のため、『部品の取り付けによる構造等変更検査について』で紹介した内容を説明すると
簡易的な取付方法であれば構造等変更検査が不要
固定的取付方法であれば一定の範囲内(幅2cm)であれば構造等変更検査が不要
恒久的取付方法であれば一定の範囲内(幅2cm)であれば構造等変更検査が不要
≪注意事項≫
この内容だけを参考にすると保安基準不適合となる可能性があるので『不適切な補修等について』も必ず読んで参考にしてください。
フェンダーアーチモールは指定部品のため一定の範囲を超えてとりつけても大丈夫な気がしますが、一定の範囲(幅2cm)を超えると指定外部品のオーバーフェンダーとして扱われるそうなので注意してください。
次の各号に掲げる補修等を行った自動車は保安基準に適合しないものとする。
灯火器、シートベルト、座席後面の緩衝材、後写鏡、窓ガラス、オーバーフェンダー、排気管、座席、ブレーキホース、ブレーキパイプ、ショックアブソーバ、スプリング、タイロッド又は扉が粘着テープ類、ロープ類又は針金類で取り付けられているもの(指定自動車等に備えられたものと同一の方法で取り付けられたものを除く。)
※次の各号は1~11号まで定められていますが、今回はオーバーフェンダーについて定められている10号のみの紹介とし、その他は省略しています。
例えば、タイヤのはみ出しを隠すためにとりつけられたフェンダーアーチモールはオーバーフェンダーとして扱われるので、その取り付けが粘着テープ(両面テープ)のみだと不適切な補修となり保安基準不適合となってしまいます。
ドレスアップやボディーの傷つき防止などの目的(タイヤのはみ出しを隠すことを目的としていない)で取り付けられたフェンダーアーチモールは保安基準不適合となりません。
オーバーフェンダーは粘着テープのみによる固定では不適切な補修となってしまいます。これにより手で容易に取り外すことが可能である簡易的な取付方法も不適切な補修として判断されることになります。
よって不適切な補修等にならないためには部品の取り付けを『ビス、ボルト、ナットなどの固定的取付方法』又は、『リベットなどの恒久的取付方法』にする必要があります。
≪注意事項≫
両面テープは固定的取付方法ですが不適切な補修の粘着テープに該当します。しかし、粘着テープで固定することがダメというわけではありません。両面テープのみで取り付けられている場合は不適切な補修に該当してしまうので、その他の固定方法もしてくださいという解釈になります。
接着剤による部品の取り付けは固定的取付方法となりますが、粘着テープによる部品の固定との識別が難しいため避けてください。
『車体まわり関係の自動車部品を装着することにより歩行者、自転車等乗員に接触するおそれのある車体外側表面部分は、外側に向けて先端が尖(とが)った又は鋭(するど)い部分があってはならない。』という別の定めもあるため取り付ける際には注意してください。
こちらで投稿していますので参考にしてください。
]]>依命通達では手で容易に着脱できる取付方法のものをいうとなっています。
具体的には蝶(ちょう)ネジ、クリップなどといった工具がなくても取り外すことが可能なものによって取り付ける方法のことを言います。
依命通達では簡易な取付方法又は恒久(こうきゅう)的取付方法以外の取り付け方法をいうとなっています。
具体的にはボルト、ナット、接着剤、両面テープ等による取り付け方法のことを言います。
依命通達では溶接又はリベットで装着される取付方法をいうとなっています。
依命通達にあるように工具では取り外すことができない溶接、リベットによる取り付け方法のことを言います。
依命通達ではユーザーの嗜好により追加、変更等する蓋然性が高く、安全性の確保、公害の防止上支障が少ないエア・スポイラ、ルーフ・ラック、ショック・アブソーバ、トレーラ・ヒッチ等別途定める自動車部品(以下「指定部品」という。)をいうとなっています。
文章が難しいので解説すると、使用者・消費者(ユーザー)の好み(嗜好)によって追加・変更等の確実性の度合い(蓋然性)が高いので、安全性の確保、公害の防止上支障が少ない部品(指定部品)として別途定められています。
依命通達では指定部品以外の自動車部品をいうとなっています。
本来ならば自動車の『長さ・高さ・幅・車両重量』は自動車検査証に記載されており、その記載事項に変更があるときは構造等変更検査を受けなければなりません。しかし、今回紹介している依命通達により自動車検査証に記載されている寸法と一致しなくても、一定の範囲内であれば記載事項の変更、構造等変更検査が不要になることがあります。
長さ ±3cm
高さ ±2cm
幅 ±4cm
車両重量
検査対象軽自動車、小型自動車 ±50kg
普通自動車、大型特殊自動車 ±100kg
指定部品、指定外部品どちらも記載事項の変更、構造等変更検査が不要で部品を取り付けることが可能です。
※一定の範囲を超えても部品を取り付けることが可能です
指定部品であれば記載事項の変更、構造等変更検査が不要で部品を取り付けることが可能です。
※指定部品は一定の範囲を超えても部品を取り付けることが可能です
指定外部品は一定の範囲内であれば記載事項の変更、構造等変更検査が不要で部品を取り付けることが可能です。
※指定外部品は一定の範囲を超えた場合は構造等変更検査が必要になります
指定部品、指定外部品どちらも一定の範囲内であれば記載事項の変更、構造等変更検査が不要で部品を取り付けることが可能です。
※一定の範囲を超えた場合は構造等変更検査が必要になります
記載事項の変更、構造等変更検査が不要である部品をとりつけたとしても保安基準に適合していなくてはなりません。
例えば、指定部品であるホイールを社外品に交換することは問題ありませんが、社外品のホイールが車両からはみ出していたら保安基準に適合しないということになります。
車検証の記載事項にかかわってくる部品を取り付ける場合などは保安基準に適合するかどうかの確認をしっかり行ってからにしましょう。
]]>※経験をもとにして紹介していますが、すべての車両において調整が可能となるわけではありませんので参考程度としてください。
ツライチというのはタイヤがはみ出しているかどうかの判断がきわめて難しい状態となります。
本来ならば車検は国が行う検査になりますが、自動車検査員という資格を持った者が保安基準に適合することを証明することで、国の行う検査を省略することができ車両を持ち込む必要がなくなっています。自動車検査員は国の代わりの保安基準に適合することを証明する『みなし公務員』となるので、保安基準不適合である違法改造車を適合するとして車検を通してしまうと厳しい行政処分があります。
よって、タイヤがはみ出しているか微妙な場合、自動車検査員としては行政処分をうけることになるのは絶対に避けたいので『タイヤがはみ出していると判断する』又は『国で検査を受けてください』という説明になってしまうということになります。
ツライチで車検が通らない場合、調整するのは1mmだけといった微量の調整となるので、強引な方法で保安基準に適合させることが可能なことがあります。今までに経験した実例を紹介します。
1番利用されている方法?だと思いますが簡易的でそれなりの効果があります。タイヤがはみ出さないようにボディー側を変形させるという方法です。どのように加工するのかは想像できるかと思いますが念のため説明すると、とにかくフェンダー部分をおもいっきり外側に引っ張るだけです。フェンダーを引っ張りすぎるとボディーがゆがんでしまったり、フェンダーの取り付け部分が破損することがあるので注意してください。車種によってできる・できない、フェンダー部分がでてくる・でてこないの差がありますが、この方法で少しタイヤがはみ出していた車両が車検にうかるまでになったケースがあります。
右側はタイヤがはみ出ることなく収まっているのに左側がダメなどの場合は、車の立てつけによる誤差によるものです。
なぜこのような誤差が出てしまうのかというと、自動車はたくさんの部品をボルトやナットなどによって固定することで構成されています。すべての部品が1mmの狂(くる)いもなく完璧に取り付けれれば問題ないのですが、取付が容易になるよう少しの遊びがあります。この遊びによって数mm左右のズレが生じることがあります。
エンジンやミッションがのっているフレーム部分にも遊びがあるためそこを調整してもいいのですが、作業としては大ごとです。
よって1番容易に立てつけを調整できる場所である、アブソーバーとナックルを固定するボルト・ナット(2ヵ所)を緩めて調整することがあります。この方法はストラット方式のサスペンションに限ってできる方法となります。調整方法はアブソーバーとナックルを固定するボルト・ナットを緩めて遊びの部分でタイヤが内側に入るように押さこんだ状態でボルトとナットを締め付けなおします。
※調整できる量は微量でやっても効果がないことがあります。細いボルト(キャンバー調整ボルト)を使用することで遊びをおおきくして調整する方法もあり車種ごとで調整用ボルトが発売されています。キャンバー調整ボルトを使用すればタイヤのはみ出しに対応できますが、アライメント(足廻りの角度)がくるってしまいタイヤの片べり等の原因になるので注意してください。
ストラット式サスのキャンバー調整ボルトです。モンローマジックジャンバーの様な商品です。EZ… |
聞いた話なので本当かどうかはわかりませんが、タイヤが少しだけはみ出していたケースです。
タイヤの空気圧が低いとタイヤがペシャンコになることでタイヤの幅が大きくなり外側にはみ出してしまいます。空気圧を高めにすることでタイヤのはみ出しに対応できたケースがあるようなので参考にしてください。
]]>
※車に詳しくない方にも理解できるよう解説しています。投稿されている内容は法令の一部を紹介したものですべてではないため参考程度としてください。
自動車業界ではよくつかわれる言葉でタイヤが車体からはみ出している状態のことをいいます。
ハミタイは保安基準に適合しない不正改造車となり、車検だけではなく整備をうけることも基本的にはできません。
フェンダー(タイヤ上側のボディー名称)の外側とホイールの外側の位置が同じになる状態のことをいいます。
ホイールを購入する際など『できるだけツライチにしたい』といった見た目をよくするためのドレスアップとしてこの用語が使用されます。
ツライチは基本的にタイヤがはみ出さないギリギリの位置になるよう調整することなので保安基準に適合する状態です。しかし、あまりギリギリをせめてしまうと保安基準に適合するかの判断が難しくなります。車検・点検などではその都度タイヤがはみ出していないかの測定を行う必要性がでてきてしまうため、本当のツライチにすることはおすすめできません。
車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては、この限りではない。
法令の『回転部分』がタイヤ(ホイール)のことを意味していて、『突出していないこと』という部分でタイヤがはみ出してはいけないとなっています。また、『突出していない』という部分の詳細を告示で定めているため具体的に説明していきます。
自動車のハンドル位置を直進状態にセットします。この車両は砂場ですがで舗装路でできる限り水平の場所で行ってください。
車軸中心から前方30°、後方50°の回転部分(黄色く塗りつぶされた部分)がフェンダー部分(A~C)より外側方向に突出していなければ保安基準適合となります。
よって、鬼キャンのようにタイヤが明らかに車両外側にはみ出していても保安基準に適合している車があります。
画像は私が普段使っているタイヤはみ出し測定器です。
一般的にはタイヤのはみ出しを測定する専用の機器がないことや、測定に時間がかかるため、おもり(5円玉)と糸(できる限り細いもの)で簡易的に測定します。
おもりに糸をつけて車軸中心の真上になるB点でタイヤがはみ出ていないか確認します。
吊るした糸がボディーにふれたときにタイヤ(ホイール)が糸にふれていなければOKです。(少しでもふれていればNGだと思ってください。)
B点でOKだったら、画像A~Cの部分で測定し、黄色く塗りつぶされた範囲がはみ出ていないかを確認してください。
説明するにあたって法令について記載していきますが、車に詳しくない方にも理解できるよう解説しています。投稿されている内容は法令の一部を紹介したものですべてではないため参考程度としてください。
自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
自動車検査証の交付を受けた自動車でなければ乗ってはいけません。また、自動車検査証には有効期間があり、有効期間が過ぎた(車検切れの)自動車には乗ってはいけません。
このような法令があるため、自動車を乗るためには有効な自動車検査証が必要であるということになります。
第108条により、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
無車検運行等で交通違反となり減点数が6点になります。
また、車検切れの場合は自動車賠償責任保険証明書(略称:自賠責保険又は強制保険)の保険期間も過ぎているでしょう。こちらも罰則があり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、無保険運行となり減点数が6点となります。
登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。
自動車検査証の有効期間がなくなってもその自動車を使いたい場合は、継続検査(車検)を受けて新たな自動車検査証を交付してもらい、自動車に乗り続けられるようにしてください。継続検査(車検)の時には自動車検査証を提出してください。
このような法令があるため、車検の時に自動車検査証を提出しなければならないということになります。
自動車検査証の提出は、コピーはNGのため注意してください。
※自動車検査証の提出をしなかった場合の罰則はありませんが、車検が受けられません。
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
自動車検査証は自動車で保管してください。自動車検査証を備え付けていない自動車には乗ってはいけません。自動車検査証と一緒にもらえる検査標章というステッカーを表示していない自動車に乗ってはいけません。
このような法令があるため、自動車検査証は必ず自動車に備え付けるようにしましょう。
第109条(道路運送車両法)により
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
今回の内容は第8号に該当します。
第8号
第66条第1項(第71条の2第4項において読み替えて適用する場合をふくむ。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
また、自動車賠償責任保険証明書(略称:自賠責保険又は強制保険)を備え付けていなかった場合には30万円以下の罰金となります。
第1項の規定による自動車検査員の証明を受けた自動車が国土交通省令で定めるところにより当該証明に係る有効な保安基準適合標章を表示しているときは、第58条第1項及び66条第1項の規定は、当該自動車に適用しない。
簡単に説明すると、継続検査(車検)を受けるときは国土交通大臣に自動車検査証を提出する(陸運支局に持っていく)必要があるため、ディーラーなどの指定整備工場では新たな自動車検査証の交付に時間がかかります。そのため、ディーラーなどの指定整備工場は保安基準適合標章という自動車検査証の代わりになるものを交付することで、自動車検査証を備え付けてなくても自動車に乗れるようにしています。
注意しなければならないのが保安基準適合標章には有効期間があるということです。有効期間は、検査をした日から15日のため、それまでには必ず自動車検査証と検査標章を備え付けるようにしましょう。
また、保安基準適合標章が大切な書類と勘違いして捨てずに保管している方がいます。自動車検査証を備え付け、検査標章を表示した時点で保安基準適合標章は不要となり処分して頂いて大丈夫です。また、保安基準適合標章があるからといって、自動車賠償責任保険証明書を備え付けなくてもいいということにはならないので注意をしましょう。
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※できる限りわかりやすく説明をするために、文章を簡素化しています。これにより細かな部分で説明不足があるかもしれませんがご了承ください。
自動車検査証は、継続検査(車検)を受けるときに必要となる書類になり、紛失した場合は再発行が必要です。
車検を受ける整備工場などに依頼して再発行する方法と、自分で再発行する方法がありますが、必要な書類が異なります。また、自動車検査証の再発行は申請用紙代・申請手数料が有料で、依頼する場合は代行手数料が別途かかる場合があるため注意してください。
自動車賠償責任保険証明書は現在加入している証明書と、継続して加入する証明書が必要です。
新たに継続して加入する証明書は、車検を受けるところが保険代理店であればそこで加入することができるので、あらかじめ用意する必要はなく現在加入している証明書があれば問題ありません。
現在加入している証明書が紛失してしまった場合は、新たに加入する証明書の保険期間を1ヵ月余分に加入することで車検がうけられるため、現在加入している証明書がなくても車検を受けることは可能です。
自動車賠償責任保険証明書を紛失した場合は、加入した保険会社又は代理店で再発行することができますが、手間がかかるため上記の1か月余分に加入する方法がとられています。
有効期限の切れていない自動車納税証明書(継続検査用又は自動車検査証返付用)が必要になります。
しかし、2015年4月1日から一部の府県を除いて納税証明書の電子化により、条件を満たしていれば省略することができるようになっています。紛失してしまった場合は、車検を受ける整備工場に確認をしましょう。
確認した結果、自動車納税証明書を省略できなかった場合、納税証明書の再交付が必要となります。
自動車納税証明書の再交付は容易にでき無料で確認できるケースがあります。車検を受ける整備工場にて再交付ができるかどうか相談してみましょう。しかし、車検を受ける整備工場が他県である場合や、軽自動車・バイクである場合は自分で再交付をする必要があると思いますので注意してください。
※地域によって再交付のために必要となる書類が異なるため注意が必要です
継続検査申請書は車検を受ける整備工場に用紙があるため準備をする必要はありません。
継続検査申請書には申請人(使用者)の記入欄があるので記入して提出してください。
※用紙には軽自動車用・軽自動車以外といった種類があるため注意してください
継続検査申請書には申請人(使用者)の記入欄に押印するところがあります。
申請人(使用者)が個人の場合は、直筆の署名のみでもよいこととなっているため印鑑は不要です。
申請人(使用者)が法人等の場合は、代表者直筆の氏名又は代表者印が必要になるため注意してください。
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