カー用品のなかでできれば取り付けたいと思っている人が多い商品。それがカーテンです!!
カーテンは保安基準上運転席より後方であればどこにつけても問題はありませんが、運転席より前方はどうでしょう??現在も側面ガラスにカーテンをつけている人をみかけます。『カーテンは取り付け方によっては問題ない。』『カーテンではなくて日よけみたいなものなら大丈夫だときいた。』など様々な噂(うわさ)があったりとはっきりしない部分があるようです。今回はそんなカーテンなどの貼付物について紹介していきます。
※説明するにあたって法令について記載していきますが、車に詳しくない方にも理解できるよう解説しています。投稿されている内容は法令の一部を紹介したものですべてではないため参考程度としてください。
保安基準では
第29条第4項で前方ガラス、側面ガラスに貼り付けていいものを紹介しました。
もちろんカーテンやサンシェードなどの日よけグッズは貼り付けていいものに含まれていないため取り付けることができません。
しかし、この法令でいっているのは装着、貼り付け、塗装、刻印してはいけないといっているだけで、日よけグッズをつけてはいけないとはいっていません。
結論をいうと、カーテンの場合、閉じてある状態・開いている状態すべてにおいて窓ガラスに触れない取り付け方法であれば、この第29条第4項でいう貼付物として扱われないため取り付けることが可能です。
カーテンはレールがあるため窓ガラスに触れずに取り付けることも可能かと思いますが、サンシェードなどはどうしても窓ガラスに触れないと取り付けできないので保安基準に適合しない違法改造車となってしまいます。
≪注意≫
陸運局の方に問い合わせた内容なので間違いないと思いますが、人や地方によって法令のとらえ方が違うことがあるため注意してください。
取り付けてはいけない内容がこの後に出てくるので最後まで読んでください。
道路交通法では
ここで問題となるのが法律は道路運送車両法の保安基準だけではないということです。
窓ガラスに関する内容は道路交通法第55条第2項で説明されているので紹介します。
道路交通法第55条第2項
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
道路交通法第55条第2項の解説
運転者の視野や操作を妨げるものが車内にあったらすべて違反になるという内容です。
これによって、保安基準で問題ないとされてきた、窓ガラスに触れないカーテンであれば大丈夫というものが違反となってしまいます。また、サンシェード、タオルなどによる日よけ、ダッシュボードの上に置いてあるぬいぐるみや荷物なども視野を妨げていれば違反となってしまいます。
しかし、ここでいっているのは運転者の視野を妨げる物があってはいけないという内容です。カーテンの場合、外側から見えない状態まで格納できるものであれば視野を妨げていないので違反にはなりません。
55条第2項に違反した場合の罰則
普通車であれば罰金 6000円(中・大型は7000円)
減点 1点
違反となった場合、両方(罰金・減点)の罰則が課せられてしまうので、カーテンや日よけグッズを購入する際には十分注意して購入するようにしてください。
これから本格的に日差し・紫外線が気になる季節がやってきます。窓ガラスに何かを貼り付けて防護するよりも、日焼け止めを塗ったり、UVカットの衣類を着たりと自分自身に対策を取った方がよいでしょう。