
車の購入から維持するために必要となる税金は何があるのでしょう?また、現在どのような減税・免税が行われているのでしょう?車の購入を検討している人は必見です!!!!!車の購入予定がないから関係ないと思わないでください。なぜなら、古い車に乗っていると増税されているかもしれません。(実際に私の車も増税されていました)今回は、そんな自動車にかかる税金と減税・免税などの概要を紹介したいと思います。
※車に詳しくない方にも理解できるよう解説しています。投稿されている内容は一部を紹介したものですべてではないため参考程度としてください。また、消費税、燃料にかかる税金については割愛してます。
この記事の目次
自動車取得税
自動車取得税とは
自動車取得税は、自動車を買った人にかかる税金のことをいいます。
消費税が10%への増税されるときに廃止されることになっている税金です。新車購入時と中古車購入時ではかかってくる税率が異なり、中古車の中でも新しい車と古い車とではかかってくる税率が違います。
自動車取得税の減税・免税
新エコカー減税により適用期間中(2019年4月1日~2021年3月31日)に対応車種を新車で購入した場合、減税・免税となる制度があります。下記URLに詳細がのっていましたので参考にしてください。
参考URL http://www.mlit.go.jp/common/001084656.pdf
また中古車の特例措置により、適用期間中(2019年4月1日~2021年3月31日)に対応車種を中古車で購入した場合、取得価格から一定額を引いてもらえる制度があります。下記URLに詳細がのっていましたので参考にしてください。
参考URL http://www.mlit.go.jp/common/001084663.pdf
身体障害者が使用する自動車などは減税・免税となるケースがあります。
自動車取得税の金額
新車の場合
課税標準基準額+付加物の価額=取得価額
取得価額×3%=自動車取得税額
計算式という計算式を使用して算出します。
『課税標準基準額』とは、車種やグレードから算出される金額となり車両本体価格の約90%程度となっています。
『付加物の価額』とは、車両本体価格以外にかかったオプション金額となります。
(負荷物の価額として含まれないオプションもあるようです)
『取得価額』とは、『課税標基準額』と『負荷物の価額』を合計した金額のことを言い、この取得価額の3%(軽自動車と営業用自動車は取得価格の2%)が自動車取得税額となります。
実際に例をあげて説明すると
車両本体価格が500万円、オプションが50万円の自家用乗用車を新車で購入するときの自動車取得税は
※課税標準基準額は車両本体価格の90%とし、オプションはすべて負荷物の価額とする
(500万円×90%)+50万円=500万円
500万円×3%=よって自動車取得税は15万円となります。
中古車の場合
課税標準基準額×残価率=取得価額
取得価額×3% = 自動車取得税額
計算式という計算式を使用して算出します。
『課税標準基準額』とは、車種やグレードから算出される金額となり車両本体価格(新車)の約90%程度となっています。ここでいう車両本体価格は中古車で売られている車両本体価格ではないので注意してください。
『残価率』とは、自動車の経過年数に応じて決められた率のことをいい、残価率は新車時を1.0として年々減少し、6年以上経過すると0.1となります。
『取得価額』とは、『課税標準基準額』を『残価率』で乗じた(かけ算した)金額のことを言い、この取得価額の3%(軽自動車と営業用自動車は取得価格の2%)が自動車取得税額となります。
この取得価額が50万円以下となった場合は0円とすることができるため、自動車取得税はかかりません。
実際に例をあげて説明すると
平成20年に登録されている中古車(新車時車両本体価格500万円)を200万円で購入した場合の自動車取得税は
※課税標準基準額は車両本体価格(新車時500万円)の90%とし、購入した時は平成27年とする
(500万円×90%)×(6年以上経過しているため0.1)=45万円
50万円以下となったので自動車取得税はかからない(0円)という結果になります。
自動車重量税
自動車重量税とは
自動車重量税の減税・免税
新エコカー減税により適用期間中(2019年5月1日~2021年4月31日)に対応車種を新車で購入した場合に減税・免税となる制度があります。また、この時に免税となった自動車は初回車検で必要となる重量税についても免税されます。下記URLに詳細がのっていましたので参考にしてください。
参考URL http://www.mlit.go.jp/common/001084656.pdf
※自動車取得税とは異なり、自動車重量税には身体障害者に対する減税・免税はありません。
自動車取得税の増税
平成27年度の改正により適用期間中(2019年5月1日~2021年4月31日)にエコカー減税対象車以外の自動車を車検する場合には、新車新規登録からの経過年数が13年を超えると増税され、18年を超えるとさらに増税されます。下記URLに詳細がのっていましたので参考にしてください。
参考URL http://www.mlit.go.jp/common/001084658.pdf
自動車重量税の金額
自動車の区分、車両重量などによってに金額が異なりますのでそれぞれ説明していきます。
自動車の区分
自家用・営業用などの用途、普通自動車・軽自動車などの種類によって金額が異なります。
車両重量
車両重量が重くなればなるほど自動車重量税の金額が高くなります。
例えば自家用乗用車(乗車定員10人以下)の場合、車両重量が500kgごとに増額されます。軽自動車の場合、用途によって金額に違いがありますが、重量は関係なく一定額の税金がかかります。
自動車税(軽自動車税)
自動車税(軽自動車税)とは
毎年4月1日の時点で登録されている自動車にかかる税金になります。
自動車税は、自動車の区分、排気量などによって金額が異なります。
自動車税(軽自動車税)の減税・免税
グリーン化税制により、適用期間中(2018年4月1日~2020年3月31日)に対象車種を新車にて購入した場合、購入した翌年度に減税される制度があります。この制度には免税はなく、排出ガスがきれいで燃費がよい自動車に減税する制度となります。下記URLに詳細がのっていましたで参考にしてください。
参考URL 自動車税 http://www.mlit.go.jp/common/001084664.pdf
軽自動車税 http://www.mlit.go.jp/common/001084677.pdf
身体障害者が使用する自動車などは減税・免税となるケースがあります。
自動車税(軽自動車税)の増税
グリーン化税制により、新車新規登録からの経過年数が13年を超えたガソリン車(LPG車)は増税の対象となる自動車があります。ディーゼル車は経過年数が11年を超えたときに増税の対象となる自動車があります。
※詳細は『自動車税(軽自動車)の減税』の参考URLと同じになります。
自動車税の金額
自動車の種類
自家用・営業用などの用途、普通自動車・軽自動車などの種類によって金額が異なります。
排気量
原動機(エンジン)の総排気量の値が大きくなればなるほど自動車税の金額が高くなります。軽自動車の場合、用途によって金額に違いがありますが、原動機(エンジン)の総排気量が660cc(0.66ℓ)以下であることから、一定額の税金がかかります。