
走行中にテレビが見れるようにナビを改造している自動車がありますが違法行為なのでしょうか。今回はそんな走行中にテレビがみれるように改造することについて紹介していきたいと思います。
※個人的に調査した内容のため参考程度としてください。
この記事の目次
運転者が走行中にテレビをみることは違法
道路交通法では
道路交通法第71条第5号の5で関係のある部分を抜粋すると、『当該自動車等に取り付けられた若(も)しくは持ち込まれた画像表示装置に表示された画像を注視しないこと』と定められています。画像表示装置というとわかりにくいですがテレビやカーナビのことです。道路交通法第71条第5号の5の内容からすると運転者が走行中にテレビを見ることは違法です。またテレビをみることだけでなく、道がわからなくてナビの表示をみる場合などでも違法となるので、走行中に画面(ディスプレイ)を注視しないように注意しましょう。
注視とは
『じっとみつめる。注意してよく見る。注目する。』といった意味になります。
注視する行為を時間的にあらわすと2秒以上見ていることと表現されていたりしますが、しっかりとした時間の定義となっているのかは定かではありません。というのも、2秒以上注視していなくても警察官が注視していると判断して罰則したケースがあるからです。注視していた・していないという争いが発展して裁判沙汰になってしまうケースもあるようなので、警察に疑われるような行為をしないよう安全運転を心がけましょう。
どんな罰則があるのか
公安委員会遵守事項違反
普通車は6000円の罰金(大型車は7000円)
免許の減点はなし
走行中にテレビなどを注視した場合は公安委員会遵守事項違反(道路交通法第71条第6項)となり、各都道府県で定められた条例によって罰則があるようです。地域によって罰則の対象となるかどうかの詳細はわかりませんが気をつけましょう。
安全運転義務違反
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
免許の減点が2点
走行中にテレビなどを見ていたことで危険を生じさせたり、交通事故をおこした場合は安全運転義務違反(道路交通法第70条)となり罰金(道路交通法第119条第1項第9号)と減点がされるので注意してください。
走行中にテレビがみれるのは合法
『当該自動車等に取り付けられた若(も)しくは持ち込まれた画像表示装置に表示された画像を注視しないこと』と定められているだけで、走行中にテレビがみれるように改造することは禁止されおらず違反ではありません。
テレビがみれるように改造することが合法だとしても、助手席・後部座席の人がテレビをみられるようにすることを目的として改造するのであって、運転手が走行中にテレビをみるために改造することは危険ですので絶対にしないようにしましょう。
整備工場が改造を断る理由
テレビがみれるように改造することは違法ではないのになぜ整備工場は改造を断ることが多いのでしょう?
走行中にテレビがみれるように改造したことにより人身事故をおこしてしまったとします。テレビをみていたことで事故にあったことを知った被害者はまず運転手の責任を問います。次にテレビがみれるように改造した整備工場にも責任があるとして訴える可能性があるからです。特にディーラーは、このような問題がおこることを恐れているため改造を断ったり、改造をしてくれる業者にお願いして責任逃れをしているようです。